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(労働安全衛生規則 第44条) |
労働安全衛生法および労働安全衛生規則で、事業主は従業員に対して年1回の定期健診を行うことが義務づけられています。
深夜業務等の「特定業務」に従事する者については、当該業務への配置換えの際および6か月以内毎に定期健診と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部レントゲン撮影に関しては1年に1回定期に行えばよいとされています。
定期健診の内容については、次の2種類があります。 |
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対象者 |
35歳の方と40歳以上の方 |
健診費用 |
¥6,000 |
検査項目 |
クリックすると別ウィンドウで
検査メニューが表示されます。 |
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対象者 |
35歳未満の方、36〜39歳の方 |
健診費用 |
¥3,000 |
検査項目 |
検査を一部省略できます。
クリックすると別ウィンドウで
検査メニューが表示されます。 |
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(労働安全衛生規則 第43条) |
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常時雇用する従業員を採用する直前または採用した直後に行なう健康診断で、適正配置ならびに入職後の健康管理の基礎資料となるものです。雇入時健診も労働安全衛生法に基づく法定健診の一つです。
検査項目は、原則として全項目を実施するものとされており、年齢によって省略することはできません。 |
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対象者 |
常時雇用対象となる従業員 |
健診費用 |
¥6,000 |
検査項目 |
クリックすると別ウィンドウで
検査メニューが表示されます。 |
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